itomiの目指せ‪ベーシックインカム日記

普段思う事や将来のこんな世界が良いなという希望を書いてます。

憲法違反しまくっている自民党

 自民党安倍晋三憲法改正をしたいとよく言っています

 菅義偉も今までの発言を見るとおそらく憲法改正はやりたがっているでしょう

 僕自身は憲法の中に改正しなければいけない部分もあるとは思います。

 現在の実情に合っていない部分は変えていくのは必要だど思いますが自民党憲法改正することには絶対反対です

 なぜなら自民党憲法の変えなくてもいい部分、そして守るべき部分すら守らずに憲法改正をしようとしているからです

 自民党が絶賛違反中の憲法がこちらです

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第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

野党議員はこのコロナ禍で緊急事態宣言が出ている状況なら国会を開き、補正予算を組んだり、法律を制定して対応していくべきと言い続けています。

憲法では4分の1以上の要求ですから人数は衆議院で約116人、立憲民主党共産党が言えば内閣は国会を開ける義務があるのです、憲法で決まっています。

いまも野党は臨時国会の召集を言い続けていますが

 

菅義偉はその声を無視し続けて憲法違反をしています

 

そしてこの憲法は守るべき憲法だと思います。

ちなみに去年も野党は国会の閉会後に臨時国会の召集を言い続けていましたが

 

安倍晋三もその声を無視して憲法違反を続けていました。

 

こんな憲法違反をする自民党が自分の都合のいいように憲法改正

しようとしているのですから次の選挙では絶対に止めないといけません。

 

そして53条は僕の意見として次の文章を追加するべきだと思います。

 

第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、【30日以内に】その召集を決定しなければならない。

 

何日以内にという文がないから自民党の言い訳として

「何月何日までという決まりはないからいつかやりますよ」

というのが成り立ってしまいます。

そして実際に安倍晋三は以前やってました

2018年6月22日に野党から出された要求に対して

何と3か月も放置して9月28日に開催、しかもいきなり解散して選挙に入りました

 

なんで国会を召集しなかったかと言えば召集すれば

森友、加計問題を追及されるのが分かっていたから

憲法違反をして国会を召集せず。

安倍晋三

【開催する時期はこちらで決めれるんだもん、ちゃんと3か月後に召集したでしょう】

と見苦しい言い訳すると思いますが。

 

53条には30日以内という文章を追加すれば国難時に

国会がスムーズに開催されてより国民のためになるのに

自分達の事だけ考えて憲法違反しまくっている自民党

 

次の選挙ではしっかりと落としてやりましょう